湯川税理士事務所
相続税を節税するには?生前対策...

基礎知識Knowledge

2024.04.05

相続税を節税するには?生前対策をした方が良いケース

「少しでも相続税を節税して財産を相続したい」。
相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、皆様の相談の根底には共通してこの思いがあるように感じます。
相続税を節約するにはいくつか方法がありますが、ここでは生前対策をした方がよいケースについてみていきましょう。

生前対策について

生前対策とは、自分が万が一の際に残された家族が困らないよう、体が動くうちにさまざまな対策を行うことで、相続税の節税もその一つです。
他には、遺言書作成、認知症発症時の対応、相続税が発生したとき納税資金の確保などが挙げられます。

相続税はどんな時に発生するのか

相続税は、相続財産の評価額に定められた税率を乗じることで算出されます。
裏を返せば、相続財産の評価額がマイナスであれば、相続税は発生しません。
「相続する=相続税が発生する」と思われがちですが、各種控除などを適用することで相談財産の評価額が小さくなり、相続税が少額、あるいは発生しないというケースの方が多いです。

相続税節税のための生前対策

相続税を節税するための生前対策方法としては、次のようなものが挙げられます。

〇暦年贈与を行う
毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与に課税されるというものです。
贈与財産の評価額から110万円を上限として控除できます。
この金額は贈与を受けた人一人に対する1年間の金額のため、2人に贈与した場合は220万円が上限です。

〇相続時精算課税制度を適用する
相続財産の累計金額が控除上限額の2,500万円を超えた分に対してのみ一律20%の贈与税が発生する制度で、改正により2024年1月1日以降、この制度を選択した人への贈与であっても、年110万円までであれば非課税で相続時の足し戻しも不要、さらに贈与税申告も不要となりました。
0歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に対して財産を譲渡した場合に適用が可能です。

相続税の生前対策を行った方がよいケース

相続税の生前対策を行ったほうがよいケースについては、例えば以下のようなものを挙げることができます。

〇相続財産の評価額が基礎控除適用後もプラスの場合
上述したように、相続税は相続財産評価額がプラスの場合に発生します。
「基礎控除」適用後もプラスであると推定される場合は、生前対策をした方がよいでしょう。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出されます。
例えば、推定で6,000万円の相続財産があり法定相続人が配偶者と子ども3人の計4人の場合、基礎控除額は5,400万円です。
相続財産の評価額は6,000万円ですので、このままでは基礎控除適用後の600万円に対して相続税が課せられます。 生前に暦年贈与を活用し6,000万円の部分を少しでも減らしておくことで、発生する相続税を減らすことができます。

相続税のご相談は湯川税理士事務所にお問い合わせください

生前贈与を始めとした生前対策は、一定の専門知識が要求されます。
また、金額も大きくなるケースも多いため、生前対策をした方がよいかどうか検討する場合は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
相続税に関することは、湯川税理士事務所にお気軽にご相談ください。

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